愛知県名古屋市東京日本橋/横浜の税理士法人
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2023.08.31
相続
相続税の申告が必要な人は、
亡くなった人の相続時の財産 - 亡くなった人の相続時の負債 = 正味の財産
が、最低限相続税を課税しない財産額「相続税の基礎控除額」を超える人です。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
です。
法定相続人の数は、基本的には相続人の数です。
(相続の放棄があった場合、養子がいる場合などには、数え方が変わります。)
たとえば、父親が亡くなり、配偶者と子ども2人がいた場合、
相続人は3人(配偶者と子ども2人)となり、相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円 です。
正味の財産が4,800万円を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
相続税の申告が必要な人のすべてが、相続税を納めるわけではありません。
申告義務はあるけれど、特例を受けることによって、実際の納税額が0円となる人です。
例えば、配偶者が取得した財産について相続税が軽減される「配偶者の税額軽減」や
自宅や事業用の宅地の評価を軽減する「小規模宅地の評価減」などです。
また、申告しなくても控除が受けられる「未成年者控除」や「障害者控除」もあります。
申告が必要か否かは、相続専門の税理士にご相談ください。
MAC&BPミッドランド税理士法人では、初回無料相談で、相続税の申告の必要の有無を診断させて頂きます。
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