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2023.08.31
相続
相続税の節税対策の有効な手段の1つが、生前の贈与による後世への財産移転です。
贈与税には、毎年(1月1日から12月31日まで)110万円の基礎控除額があるため、その範囲内であれば、贈与税は発生しません。
ただし、相続開始から遡って3年以内におこなわれた贈与については、その贈与により移転した財産の額について、相続税が課税されます。
この制度を「生前贈与加算」「3年加算」といい、贈与税は非課税でも、相続税の対象にはなっていくために注意が必要です。
相続税の対象となる贈与の対象が、相続開始前3年から7年に延長されます。
対象となるのは、令和6年1月1日以降の贈与です。
それ以降の贈与については、7年経過しなければ、相続税の対象から外れず、節税効果が出ません。
相続人以外(孫・子供の配偶者など)に対する贈与については、これまで通り、いつの贈与であっても相続税の対象となりません。
ただし、相続人以外であっても遺贈等によって財産を取得した人には、生前贈与の加算の対象となるので注意が必要です。
令和6年1月1日以降の贈与について、「相続時精算課税制度」の改正が行われます。
「相続時精算課税制度」を活用することで、年間(1月1日から12月31日まで)110万円までの贈与については、
相続税の加算対象から除外され、相続人に対する贈与についても確実な節税対策を行うことが可能となります。
「相続時精算課税制度」の改正については、別ゴラムをご参照ください。
令和5年は、相続税が課税される期間が3年で終わる最後の1年です。
贈与をお考えの方は、今年中の贈与を検討することをお勧めいたします。
効率的な生前贈与をするためには、現状の相続税の額や税率を知ることが大切です。
相続税のシミュレーションをすることにより、生前贈与のタイミング、贈与する金額をアドバイスさせて頂きます。
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