諸官庁への煩わしい手続やきや、書類の作成等を、今までの豊富な経験に基づいて効率よく処理し、経営の円滑化を図ります。親から子への事業承継、また第三者への事業承継についても適切なご提案をいたします。
目次
お問い合わせ
下記いずれかにご連絡下さい
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BP医業本部(052-446-7830)
フリーダイヤル(0120-029-299)
担当者よりご連絡
担当者よりご連絡をいたします。
ヒアリング
【事業承継】
お客様ごとの課題をお聞きして今後の方針の打ち合わせをいたします。
【医療法人化】
事業計画、官公署手続きなど打ち合わせをします。
事業承継対策
【事業承継】
類型ごとに対策をとります。
【医療法人化】
所管官庁との打ち合わせを行い、認可をとるためのお手伝いをいたします。
事業承継実施
【事業承継】
類型ごと対策に応じ実施していきます。
【医療法人化】
認可に関する手続きを行い、医療法人化の手続きをいたします。
01
有資格者が多数在籍。名古屋/東京/横浜の拠点を持ち、ワンストップサービスでお客様の課題解決を全面的にサポート
02
相続・資産税、事業承継、民事信託、医業・介護など各分野に特化した部門があり、それぞれのプロフェッショナルがお客様に最適な解決策をご提案
03
充実した研修制度、知識の共有により、日々変わっていく社会情勢や最新の税法をおさえ、その時に最良のアドバイスをご提案
経営面からは、診療圏の見直しを行い、将来の構想も踏まえた充分な検討
病医院の継続のため、事前の相続対策として、財産の生前贈与による対策、財産評価の引下げ対策
医業を承継しない相続人がいる場合、遺言書の作成等の遺産分割対策
経営面からは、診療圏の見直しを行い、将来の構想も踏まえた充分な検討
病医院の継続のため、事前の相続対策として、財産の生前贈与による対策、財産評価の引下げ対策
医業を承継しない相続人がいる場合、遺言書の作成等の遺産分割対策
承継形態を譲渡なのか賃貸なのかを決定し、譲渡価額は時価、賃貸料は近隣相場により算定
譲渡側には営業権を活用
譲り受け側は、承継金額の明細で確認できないリスクを検討
第三者の個人診療所を承継する場合、廃止・開設の届出が必要なため、保険診療の空白対策
承継形態を譲渡なのか賃貸なのかを決定し、譲渡価額は時価、賃貸料は近隣相場により算定
譲渡側には営業権を活用
譲り受け側は、承継金額の明細で確認できないリスクを検討
第三者の個人診療所を承継する場合、廃止・開設の届出が必要なため、保険診療の空白対策
開業後医療法人化を検討する先生方とコンサルタントが医療法人化のシュミレーション、手続きなどについて検討を重ねます。
医療法人化は外部と複雑な交渉と手続きを要するため、官公署への認定手続きや諸手続きについて医療法人化まで経験豊富なコンサルタントがご支援いたします。
医療法人化後は、専任担当が官公署への諸手続きや会計税務決算労務事業承継など医療法人の経営全般に関するご支援をいたします。
開業後医療法人化を検討する先生方とコンサルタントが医療法人化のシュミレーション、手続きなどについて検討を重ねます。
医療法人化は外部と複雑な交渉と手続きを要するため、官公署への認定手続きや諸手続きについて医療法人化まで経験豊富なコンサルタントがご支援いたします。
医療法人化後は、専任担当が官公署への諸手続きや会計税務決算労務事業承継など医療法人の経営全般に関するご支援をいたします。
M&Aの目的と形態について
目的 売却側:後継者の不在、経営の立て直し 買取側 新規開業、診療科の増設。形態は個人の事業譲渡、医療法人の出資の譲渡(役員変更)、医療法人の出資の譲渡(役員変更)
医療法人(経過措置型)の承継対策
医療法人では、利益が剰余金として、年々蓄積され、出資金の評価額が上昇する。出資持分を生前贈与して、後継者への資産移転をする方法は有効である(出資持分の評価額が下がった時に移転するのが効果的)退職金の支給等で、利益および純資産を圧縮
搬出型医療法人の承継
拠出型医療法人には出資持分の概念がない(出資者はいない)ので、前理事長の役員退職金が承継金額となる。 社員総会で役員が交替し、理事会で新たな理事長を選任することにより医療法人の承継となる。
医療法人の合併
医療法人も、都道府県知事(複数の都道府県にまたがる場合は、厚生労働大臣)の認可を受けて合併できる(吸収合併と新設合併)。経過措置型医療法人と拠出型医療法人の合併の場合は、拠出型医療法人が存続法人となる(第5次医療法改正による)
医療法人の譲渡(第三者へ)
第三者に医療法人を譲渡するとは、一般的に出資持分を譲渡することであり、理事長が交代することとなる。経過措置型医療法人の譲渡は、承継内容の決定や価格の交渉のため、仲介業者に依頼するケースが今後増えると予想される。前理事長の退社により出資持分を払戻すケースは少なく、退職金を設定し、出資持分の評価を引き下げて譲渡を行うことがベター
お電話でのお問い合わせも承っております
0120-029-299 【受付時間】9:00~18:00(土日祝日除く)