高齢のご両親や障害を持つ子ども等、財産の管理が難しいご家族がいる場合についても、ご家族内の誰かに財産の管理を託すことができる「信託」という制度があります。
「信託」を活用することで、介護費用などの将来の支出に対する不安を解消できるほか、次世代に不動産経営や資産活用を託すことにより安定した財産経営と承継を実現します。
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01
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相続・資産税、事業承継、民事信託、医業・介護など各分野に特化した部門があり、それぞれのプロフェッショナルがお客様に最適な解決策をご提案
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充実した研修制度、知識の共有により、日々変わっていく社会情勢や最新の税法をおさえ、その時に最良のアドバイスをご提案
認知症に対して不安はあるが何をどうしたらよいのかわからない。
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対策はしたいが、子どもにすべての財産の管理を任せるのは不安だ。
信託は契約書に記載した財産のみが対象になるため、ご自身で選んで管理を任せられます。金融資産のうち余剰資金部分だけ、不動産のうち収益不動産だけ、といった選択が自由にできます。
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